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中国の外資優遇税制の新動向

種別:政策·法規   登録時間:2007-7-31 16:19:49
   既存の中国所得税法における課題

(一)外資企業と中国内資本の企業とで所得税法が異なっていた基本は33%の所得税率であるが、特定開発区への進出した企業や輸出企業および国内企業への各種特例規定などにより、所得税率は33%、28%、24%、18%、15%、10%など様々であった。
(二)公正な税負担と公平な競争を阻害する税体系になっていた中国内企業に対して、公平な内外企業の競争環境をつくるような所得税体系になっていなかった。
(三)所得税優遇政策が特定地域に偏り、不公平な競争環境になっていた珠江デルタ·長江デルタへの優遇に偏って、中国全土の調和の取れた発展の障害となっていた。
(四)輸出企業への優遇など、中国の社会情勢や要求を反映していなかった過大な外貨を抱える中国にとって、人民元上昇の圧力を増やす自己矛盾に陥っていた。
(五)所得税優遇政策が外資に偏っていた。外資に対する2免3減は中国内資本の企業には適用されていなかった。
(六)中国の新しい産業政策と合致していなかった中国が重視する環境保護への投資や資源エネルギーの有効利用への優遇が無かった。

中国の所得税税制改革の原則

一、公平な税負担の原則内資、外資間の税負担の不公平を解消する
二、科学的発展観実行の原則経済社会と区域協調発展を統一計画し、環境保護を促進し、国民経済
の持続可能な発展を実現する
三、調整制御作用発揮の原則国家の産業政策に従って、産業のレベルアップと技術進歩を推進する
四、国際慣例参照の原則世界の税制改革の最新経験を取り入れ、より完成した税制を実現する
五、分配関係合理化の原則財政の許容能力と納税人の水準を考慮し、財政収入を有効に組織する
六、厳格な徴税管理の原則徴税行為を規範化し、納税人の便宜を図り、徴税コストを低減する

税制改革で達成した四つの統一

(一)中国内資本企業と外資企業に統一して適用される新しい所得税法
(二)統一して引き下げられた所得税率。近隣諸国より低い25%に統一(全世界平均税率28.6%)
(三)統一され、規範化された法と標準に基く税引き前控除
(四)所得税優遇政策の統一産業優遇を主とし、地域優遇を補助とする

中華人民共和国企業所得税法(新)

新所得税法の位置づけ
·1991年4月9日に第7回全人代で承認可決された「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法」と1993年12月13日に国務院に発布された「中華人民共和国企業所得税暫定条例」(内資企業対象)に取って代り、すべての企業を対象に統一した新企業所得税法

新所得税法の承認可決と公布
·新所得税法は2007年3月16日に第十回全人代で可決承認
·2007年3月16日に胡錦濤国家主席の署名により公布
·新法公布に伴い、公布日以降に設立される企業への所得税2免3減優遇政策は無くなる
( 同日付で2免3減優遇を規定した旧税法が廃止された)

新所得税法の実施開始日及び実施条例

·新所得税法の実施開始日は2008年1月1日
·新所得税法に従って、国務院が07年末までに実施条例を策定し、2008年1月1日より新所得税法と同時実施

新しい企業所得税法の優遇政策の要点

小型で利益の少ない企業
·所得税率:20%(但し条件に適合のこと)中国が必要とする重点支援対象の高新技術企業
·所得税率:15%(重点支援業種の内容と高新技術企業の定義は国務院の実施条例で規定)所得税優遇

政策を拡大する対象
·ベンチャー、資源再利用·環境保護·省エ節水·安全生産への投資。(実施条例で規定)

農林·牧畜·漁業及び国家重点基礎施設へ投資する企業
·所得税の優遇政策を継続する
·免除或いは減額徴収。詳細は実施細則

労務サービス·福利·資源総合利用企業
·直接減免税政策は代替性の優遇政策と置き換える。詳細は実施条例で規定

経済特区·上海浦東新区内の国家重点支援対象の新規設立高新技術企業
·所得税の過渡的優遇を受けられる(中国の経済特区は深圳·珠海·汕頭·厦門·海南)

西部大開発地区内の奨励類企業
·所得税の優遇政策を継続する

生産型外資企業
·既存の定期減免税政策を廃止する。(所得税の2年間免除3年間半減を廃止)
·輸出型企業への減半政策は取消
·生産型企業の再投資税還付政策も取消

公布前進出企業への過渡的な処置

低税率優遇を受けていた企業
新所得税法で規定する税率(25%)よりも低い
所得税の低税率を享受していた企業は、新税法実施後
5年間に、新税法にて規定された税率(25%)へと
税率を徐々に引き上げる。具体的には実施条例で規定

定期優遇(2免3減)を受けている企業
·一律に新税法執行の年度から数えて、元の税法が規定した優遇基準と優遇年限に照らして、免税或いは減税の期間を計算し、まだ満期になっていない或いはまだ享受していない優遇を享受できる。

まだ利益の出ていない企業
·新規税法の執行の年度から数えて5年間は新税法の執行の猶予期間があり、その5年間を限度として2免3減の優遇が受けられる。(この5年間利益が無ければ優遇延長は無意味となる)

移転価格税制の運用を法的に規定

移転価格問題への対処
新所得税法の第六章特別納税調整の第四十一条から第四十八条までの八ヶ条により、中国の税務機関
に対して、価格移転問題へ対処できる権限を明確に付与し規定した。

税務機関が調整する場合
企業とその関連方(中国に設立された企業とその親会社)との間の業務取引が独立取引の原則に適合せず、その企業或いは関連方の納税すべき収入を減少させた場合。

規定された税務機関の権限
·企業とその関連方(中国に設立された企業とその親会社)との取引に関する正確な関連資料を請求する権限
·企業とその関連方の取引を調査する権限
·企業が虚偽の報告をした場合、納税額を決定する権限
·利息を含めて所得税を追徴する権限


   
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