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中華人民共和国労働契約法

種別:政策·法規   登録時間:2007-7-31 15:11:09
   
中華人民共和国主席令第六十五号
『中華人民共和国労働契約法』は中華人民共和国第十次全国人民代表大会常務委員会第二十八次会議を2007年6月29日に通過したので、ここに公布し、2008年1月1日から施行する。
                              中華人民共和国 主席 胡 錦濤
                                    2007年6月29日

第一章 総則
第1 条 労働契約制度を整備し、労働契約双方当事者の権利と義務を明確にし、労働者の合法的権益を擁護し、調和の取れた安定な労働関係を構築·発展するために、本法を制定する。
第2 条 中華人民共和国国内の企業、個人経営経済組織、民営非企業事業体などの組織(以下、雇用単位という)が労働者との間に労働関係を確立し、労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了するときは、本法を適用する。
国家機関·国有事業単位·社会団体が労働者との間に労働関係を確立するときは、その労働契約の締結、履行、変更、解除又は終了は、本法を依拠にして執行する。
第3 条 労働契約の締結は、適法、公平、平等自由意思、協議による合意、信義誠実の原則を遵守しなければならない。
労働契約は、法により締結されることにより法的拘束力を生じ、雇用単位と労働者は労働契約で定める義務を履行しなければならない。
第4 条 雇用単位は、法により労働規則制度を確立、整備し、労働者が労働権利の享受、労働義務を履行できるよう保障しなければならない。
雇用単位は、労働報酬·労働時間·休憩休暇·労働安全衛生·保険福利·従業員訓練·労働紀律及び労働ノルマ管理(訳者注:単位時間当りの仕事完成量の規定)等の労働者の切実な利益に直接関わる規則制度または重大な事項を制定·変更または決定するときに、従業員代表大会または従業員全員の討論を経て、方案と意見を提起し、工会又は従業員代表と平等に協議して決めなければならない。
規則制度と重大な事項の決定の実行にあたり、工会或いは従業員は、雇用単位の規則制度と重大事項の決定が不適切だと考えるときは、雇用単位に申し出る権利を有し、協議を通じて改正·改善を行うべきである。
労働者の切実な利益に直接関わる雇用単位の規則制度と重大事項決定は公示するか、又は労働者に告知しなければならない。
第5 条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、工会及び企業側代表と共同で、労働関係調整の三者メカニズムを確立·整備し、共同で労働関係に関する重大問題を検討して解決する。
第6 条 工会組織は、法に基づいて雇用単位と労働契約を締結し履行するように労働者に対して支援·指導する。且つ、雇用単位と集団協議体制を作り、労働者の合法的な権益を擁護しなければならない。

第二章 労働契約の締結
第7 条 雇用単位は、雇用の日から労働者との間で労働関係を確立する。雇用単位は監査提示のために従業員名簿を作成しなければならない。
第8 条 雇用単位が労働者を雇入れるときは、雇入れる労働者に業務内容·就労条件·就労場所·職業上の危害性·安全生産情況·労働報酬及び労働者が知りたいその他の情況を、事実どおり労働者に告知しなければならない。雇用単位は、労働契約に直接関係する労働者の基本的情況を知る権利を有し、労働者は事実どおり説明しなければならない。
第9 条 雇用単位が労働者を雇用する場合、労働者の住民身分証又はその他の証書を差し押さえてはならず、労働者に担保を提供させたり、又は他の名義で労働者から財物を受け取ったりしてはならない。
第10 条 労働関係を確立する際に、書面による労働契約を締結しなければならない。
既に労働関係が存在しているが、書面による労働契約を締結していない場合には、雇用勤務開始日から一ヶ月以内に労働契約を締結しなければならない。
雇用単位は労働者と雇用の前に既に労働契約を締結した場合、労働関係は雇用勤務開始日から確立されるものとする。
第11 条 雇用単位は雇用と同時に書面による労働契約を締結しておらず、また労働報酬に関する約定が不明確な場合、新規に雇用した労働者の労働報酬は集団契約の規定基準に従って執行する。集団労働契約が無く、又は集団労働契約で規定されていない場合、雇用単位における同一職種の労働者の労働報酬を実行する。
第12 条 労働契約期間は、期間の定めのあるもの、期間の定めのないもの、一定の業務任務の完成をもって期間とするもの、3 種類に分けられる。
第13 条 期間の定めのある労働契約とは、雇用単位が労働者との間で契約終了日を約定する労働契約を指す。
使用者は労働者との協議により合意すれば、期限の定めのある労働契約を締結することができる。
第14 条 期間の定めのない労働契約とは、雇用単位が労働者との間で約定された、契約終了日の定めが無い労働契約を指す。
使用者は労働者との協議により合意すれば、期間の定めのない労働契約を締結することができる。
次のいずれかに該当するとき、労働者が労働契約の締結の提起、或いは労働契約の更新に同意した場合は、労働者が期間の定めのある労働契約の締結を希望する場合を除き、期限の定めのない労働契約を締結しなければならない。
(1)労働者が当該雇用単位において10 年以上連続して勤務している場合。
(2)雇用単位が初めて労働契約制度を実行するときまたは国有企業の体制改革にともない改めて労働契約を締結するときに、労働者が既に当該雇用単位で満10 年連続勤務し且つ法定定年退職年齢まで10 年以内の場合。
(3)期限の定めのある労働契約を2 回続けて締結した後、且つ、労働者は本法第39条、第40条第一項、第二項の規定に当たる状況がなく、更に労働契約を更新する場合。
雇用単位は労働者の勤務開始日から起算して満一年以内に労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働者との間に既に期間の定めのない労働契約を締結したとみなす。
第15 条 一定の業務完成をもって期間とする労働契約とは、雇用単位が労働者と書面により、ある業務の完成をもって契約終了と定める労働契約を指す。
雇用単位は労働者と協議のうえ合意し、一定の業務完成をもって期間とする労働契約を締結することができる。
第16 条 労働契約は雇用単位と労働者が協議の上合意し、且つ、雇用単位と労働者が契約書に署名又は捺印することによって発効するものとする。
労働契約書は雇用単位と労働者が一通ずつ保有する。
第17 条 労働契約には次の条項を含まなければならない。
(1)雇用単位の名称、住所、法定代表者又は主な責任者。
(2)労働者の氏名、住所、住民身分証明証又はその他の有効な身分証明書の番号。
(3)労働契約の期間。
(4)業務内容及び就労場所。
(5)労働時間及び休憩休暇。
(6)労働報酬。
(7)社会保険。
(8)労働保護·労働条件及び職業危害防護。
(9)法律、行政法規に定める労働契約事項に関する事項。
労働契約では、前項で定める必須条項のほか、雇用単位は労働者と試用期間·育成訓練·秘密保持·追加保険·福利待遇等のその他の事項について約定することができる。
第18 条 労働契約において労働報酬及び労働条件などの基準に関する約定が不明確で、争議を引き起こす場合、雇用単位は労働者と改めて協議できる。協議で合意が達成しない場合、集団労働
契約の規定を適用する。集団契約がない又は集団労働契約において労働報酬に関する規定がない場合、同一労働同一報酬原則で実行する。集団契約がない又は集団契約おいて労働条件などの基準が定めていない場合は、国家の関連規定を適用する。
第19 条 労働契約期間を三ヶ月以上1 年未満とした場合、試用期間が1 カ月を超えてはならない。労働契約期間を1 年以上3 年未満とした場合、試用期間が2 カ月を超えてはならない。3 年以上の期間の定めのある労働契約及び期間の定めのない労働契約の試用期間は、6 カ月を超えてはならない。
同一雇用単位と同一労働者との試用期間は、1 回に限り約定することができる。
一定の業務の完成をもって期限とする労働契約又は労働契約の期限が三ヶ月未満の場合、労働契約で試用期間を約定してはならない。
試用期間は労働契約期間内に含まれる。労働契約で試用期間のみを約定しているときは、試用期間は成立せず、当該期間は労働契約期間とする。
第20 条労働者の試用期間の賃金は、同雇用単位の同一ポジションの最低給与級または労働契約で約定する賃金の80%を下回ってはならず、且つ、雇用単位所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第21 条 試用期間中に、労働者が本法の第39条·第40条第一項·第二項の規定に当たる以外、雇用単位は労働契約を解除することができない。雇用単位は試用期間中に労働契約を解除する場合は、労働者に理由を説明しなければならない。
第22 条 雇用単位が労働者に特別研修費用を提供し、専門技術研修を行う場合、当該労働者と契約を締結し、服務期間を約定することができる。

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